(業務規程)
第五十八条
法第三十九条において準用する法第二十二条第二項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一調査業務の区分
- 二調査業務を行う時間及び休日に関する事項
- 三調査業務の実施の方法に関する事項
- 四調査業務の適正な実施のために必要な事項
- 五調査業務実施者の選任及び解任に関する事項
- 六調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
- 七調査業務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
- 八財務諸表の備付け及び閲覧等の方法に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、調査業務に関し必要な事項
2登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に業務規程の案を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
3登録調査機関は、法第三十九条において準用する法第二十二条第一項の規定により業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由