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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第二十二条 (業務規程)

平成二年法律第三十号法律
(業務規程)

第二十二条

登録情報処理機関は、情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

3特許庁長官は、第一項の認可をした業務規程が情報処理業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、登録情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

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