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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第三十九条 (準用)

平成二年法律第三十号法律
(準用)

第三十九条

第十八条第十九条の二第二十一条から第三十二条まで、第三十四条(第五号を除く。)及び第三十五条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第十八条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、第十九条の二第二項中「前三条」とあるのは「第三十六条第二項、第三十七条及び第三十九条において準用する第十八条」と、第二十一条第二十二条第一項及び第三項、第二十三条第二十六条第二十九条第三十条第三十一条第一項第三十四条並びに第三十五条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第二十四条第二項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、第二十五条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第二十八条中「第十九条第一項各号」とあるのは「第三十七条第一項各号」と読み替えるものとする。

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