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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第四十五条

平成二年法律第三十号法律

第四十五条

第二十四条第一項第三十九条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第二十四条第二項各号第三十九条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

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