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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第四十八条 (政令への委任)
平成二年法律第三十号
法律
(政令への委任)
第四十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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