工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第三十四条 (公示)
平成二年法律第三十号法律
(公示)
第三十四条
特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
- 一
- 二
- 三
- 四
第三十条の規定により登録を取り消し、又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 - 五
前条第一項の規定により特許庁長官が情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた情報処理業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗
この条文が参照している条文
この条文を参照している条文