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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第二十三条 (業務の休廃止)
平成二年法律第三十号
法律
(業務の休廃止)
第二十三条
登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
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