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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第二十三条 (業務の休廃止)

平成二年法律第三十号法律
(業務の休廃止)

第二十三条

登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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