(業務の休廃止) 第四十五条 登録情報処理機関は、法第二十三条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗