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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第四十五条 (業務の休廃止)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(業務の休廃止)

第四十五条

登録情報処理機関は、法第二十三条の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする情報処理業務の範囲
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

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