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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第四十六条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)

第四十六条

第二十四条第二項第三号の経済産業省令で定める方法は、電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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