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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第四十七条 (役員の選任及び解任)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(役員の選任及び解任)

第四十七条

登録情報処理機関は、法第二十五条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 選任又は解任した役員の氏名及び略歴
  2. 選任又は解任した年月日
  3. 選任又は解任の理由

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