(役員の選任及び解任) 第四十七条 登録情報処理機関は、法第二十五条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。一選任又は解任した役員の氏名及び略歴二選任又は解任した年月日三選任又は解任の理由 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗