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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第六十条の十 (準用)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(準用)

第六十条の十

第四十二条の二第四十三条第四十八条及び第五十四条の二の規定は、特定登録調査機関に準用する。この場合において、第四十二条の二中「前条」とあるのは「第六十条の三及び第六十条の四」と、第四十三条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と、第五十四条の二中「第四十二条から第四十七条まで(第四十四条第一項及び第四十六条を除く。)」とあるのは「第六十条の三、第六十条の五第二項及び第三項、第六十条の六、第六十条の九並びに第六十条の十において準用する第四十二条の二並びに第四十三条」と読み替えるものとする。

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