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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第六十条の九 (調査報告の提出)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(調査報告の提出)

第六十条の九

特定登録調査機関は、先行技術調査業務を実施したときは、遅滞なく、調査報告を特許庁長官に提出しなければならない。

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