条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第六十条の六 (業務の休廃止の届出)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(業務の休廃止の届出)

第六十条の六

特定登録調査機関は、法第三十九条の八の規定により先行技術調査業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする先行技術調査業務の区分
  2. 休止し、又は廃止しようとする年月日
  3. 休止しようとする場合にあっては、その期間
  4. 休止又は廃止の理由

e-Gov法令検索で第六十条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第六十条の六(業務の休廃止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条の五(先行技術調査業務規程) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次 第六十条の七(帳簿の記載) →