(業務の休廃止の届出) 第三十九条の八 特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第三十九条の八を開く ↗