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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第三十九条の八 (業務の休廃止の届出)

平成二年法律第三十号法律
(業務の休廃止の届出)

第三十九条の八

特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

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