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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第三十九条の七 (先行技術調査業務規程)

平成二年法律第三十号法律
(先行技術調査業務規程)

第三十九条の七

特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

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