(先行技術調査業務規程)
第三十九条の七
特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。