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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第六十条の五 (先行技術調査業務規程)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(先行技術調査業務規程)

第六十条の五

第三十九条の七第二項の先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

  1. 先行技術調査業務の区分
  2. 先行技術調査業務を行う時間及び休日に関する事項
  3. 自己又はその子会社の特許出願について先行技術調査業務を行わない旨
  4. 先行技術調査業務の実施の方法に関する事項
  5. 先行技術調査業務の適正な実施のために必要な事項
  6. 先行技術調査業務に関する料金に関する事項
  7. 先行技術調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
  8. 調査報告の特許庁長官への提出に関する事項
  9. 前各号に掲げるもののほか、先行技術調査業務に関し必要な事項

2特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の二週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。

3特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更しようとする事項
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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