(先行技術調査業務規程)
第六十条の五
法第三十九条の七第二項の先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
- 一先行技術調査業務の区分
- 二先行技術調査業務を行う時間及び休日に関する事項
- 三自己又はその子会社の特許出願について先行技術調査業務を行わない旨
- 四先行技術調査業務の実施の方法に関する事項
- 五先行技術調査業務の適正な実施のために必要な事項
- 六先行技術調査業務に関する料金に関する事項
- 七先行技術調査業務に関する帳簿、書類及び資料の保存に関する事項
- 八調査報告の特許庁長官への提出に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、先行技術調査業務に関し必要な事項
2特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の届出をするときは、先行技術調査業務を開始しようとする日の二週間前までに、その旨を記載した届出書に先行技術調査業務規程を添えて特許庁長官に提出しなければならない。
3特定登録調査機関は、法第三十九条の七第一項の規定により先行技術調査業務規程の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由