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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第六十条の四 (登録の区分)
平成二年通商産業省令第四十一号
府省令
(登録の区分)
第六十条の四
法
第三十九条の四
の経済産業省令で定める区分は、
別表第三
に掲げるとおりとする。
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「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第六十条の四(登録の区分)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第39条の4
別表第三
(e-Gov)
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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次
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