条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第六十条の四 (登録の区分)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(登録の区分)

第六十条の四

第三十九条の四の経済産業省令で定める区分は、別表第三に掲げるとおりとする。

e-Gov法令検索で第六十条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第六十条の四(登録の区分)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十条の三(登録の申請) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次 第六十条の五(先行技術調査業務規程) →