(登録) 第三十九条の四 第三十九条の二の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。 e-Gov法令検索で第三十九条の四を開く ↗