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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第三十九条の二 (先行技術調査業務)

平成二年法律第三十号法律
(先行技術調査業務)

第三十九条の二

登録調査機関は、特許庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところにより記載した調査報告をその者に交付する業務(以下「先行技術調査業務」という。)を行うことができる。

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