条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第三十九条の十 (公示)

平成二年法律第三十号法律
(公示)

第三十九条の十

特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第三十九条の二の登録をしたとき。
  2. 第三十九条の八の規定又は次条において準用する第二十一条の規定による届出があったとき。
  3. 前条第一項若しくは第二項の規定により第三十九条の二の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

e-Gov法令検索で第三十九条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の十(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十九条の九(登録の取消し等) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 目次 第三十九条の十一(準用) →