(公示) 第三十九条の十 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第三十九条の二の登録をしたとき。二第三十九条の八の規定又は次条において準用する第二十一条の規定による届出があったとき。三前条第一項若しくは第二項の規定により第三十九条の二の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 e-Gov法令検索で第三十九条の十を開く ↗