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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第二十一条 (変更の届出)

平成二年法律第三十号法律
(変更の届出)

第二十一条

登録情報処理機関は、その名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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