条文くん法令検索 AIに質問する

工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第二十条 (情報処理業務の実施義務)

平成二年法律第三十号法律
(情報処理業務の実施義務)

第二十条

登録情報処理機関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第二十条(情報処理業務の実施義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条の二(登録の更新) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 目次 第二十一条(変更の届出) →