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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第四十三条 (変更の届出)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(変更の届出)

第四十三条

登録情報処理機関は、法第二十一条の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 変更後の名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由

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