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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第四十二条の二 (登録の更新の手続)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(登録の更新の手続)

第四十二条の二

第十九条の二の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、前条の規定を準用する。

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