条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則
› 第四十二条の二
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第四十二条の二 (登録の更新の手続)
平成二年通商産業省令第四十一号
府省令
(登録の更新の手続)
第四十二条の二
法
第十九条の二
の規定により、登録情報処理機関が登録の更新を受けようとする場合は、
前条
の規定を準用する。
e-Gov法令検索で第四十二条の二を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第四十二条の二(登録の更新の手続)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第19条の2
第42条
この条文を参照している条文
第60条
第60条の10
← 第四十二条(登録の申請)
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 目次
第四十三条(変更の届出) →