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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第四十二条 (登録の申請)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(登録の申請)

第四十二条

法第十七条の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 情報処理業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 行おうとする情報処理業務の範囲
  4. 情報処理業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

  1. 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  2. 申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
  3. 申請者が法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  4. 申請者が法第十九条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

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