(電磁的方法による提出) 第五十四条の二 第四十二条から第四十七条までの規定による書類の提出は、電磁的方法により行うことができる。2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によって行われたときは、ファイルへの記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。 e-Gov法令検索で第五十四条の二を開く ↗