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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第五十四条 (業務の引継ぎ等)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(業務の引継ぎ等)

第五十四条

登録情報処理機関は、法第三十三条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。
  2. 情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。
  3. その他特許庁長官が必要と認める事項

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