(業務の引継ぎ等) 第五十四条 登録情報処理機関は、法第三十三条第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一情報処理業務を特許庁長官に引き継ぐこと。二情報処理業務に関する帳簿、書類及び資料を特許庁長官に引き継ぐこと。三その他特許庁長官が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗