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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第三十三条 (特許庁長官による情報処理業務)

平成二年法律第三十号法律
(特許庁長官による情報処理業務)

第三十三条

特許庁長官は、登録情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により登録情報処理機関に対し情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録情報処理機関が天災その他の事由により情報処理業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該情報処理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録情報処理機関が第二十三条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第三十条の規定により特許庁長官が登録情報処理機関の登録を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。

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