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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第五十五条 (登録の申請)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(登録の申請)

第五十五条

第三十六条第二項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 調査業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 行おうとする調査業務の区分
  4. 調査業務を開始しようとする年月日

2前項の申請書には、次に掲げる書類又はその写しを添付しなければならない。

  1. 登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  2. 調査業務実施者の氏名及び略歴並びに申請者が法人である場合には、その役員の氏名及び略歴
  3. 申請者が法第三十九条において準用する法第十八条各号の規定に該当しないことを説明した書面
  4. 申請者が法第三十七条第一項各号の規定に適合することを説明した書類

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