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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第十八条 (欠格条項)

平成二年法律第三十号法律
(欠格条項)

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、第九条第一項の登録を受けることができない。

  1. 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
  2. 第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
  3. 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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