(登録)
第十七条
第九条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
第九条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。
附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。