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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第十六条 (代理人への準用)

平成二年法律第三十号法律
(代理人への準用)

第十六条

第十四条から前条までの規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。この場合において、第十五条第一項中「予納をした者」とあるのは「予納をした代理人であって本人のために申出をする者」と、同条第二項中「申出をした者(以下「申出者」という。)が」とあるのは「申出をした者(以下「申出者」という。)が本人のために手続に係る申出をした代理人である場合において、本人が」と、第十五条の二第一項及び前条第一項中「当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」と読み替えるものとする。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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