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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律 第十五条の二 (口座振替による納付)

平成二年法律第三十号法律
(口座振替による納付)

第十五条の二

特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(次項及び第十六条において「口座振替による納付」という。)を希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

2前項に定めるもののほか、口座振替による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。

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