(特許料及び登録料の自動納付の申出)
第四十一条の五
次の各号に掲げる各年分の特許料若しくは登録料に係る法第十五条第一項の規定による手続に係る申出又は法第十五条の二第一項の規定による特許料若しくは登録料の納付の申出については、あらかじめ特許庁長官に提出した書面(以下「自動納付申出書」という。)を援用してすることができる。
- 一特許法第百七条第一項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の特許料(特許権の存続期間の延長登録により延長された期間に係る特許料を除く。)
- 二実用新案法第三十一条第一項の規定により納付すべき第四年以後の各年分の登録料
- 三意匠法第四十二条第一項の規定により納付すべき第二年以後の各年分の登録料
2自動納付申出書には、自動納付の申出をした者の氏名若しくは名称、その自動納付申出書の援用による納付に係る特許権の特許番号及びその特許権者の氏名若しくは名称又は実用新案権の実用新案登録番号及びその実用新案権者の氏名若しくは名称又は意匠権の意匠登録番号及びその意匠権者の氏名若しくは名称その他必要な事項を記載しなければならない。
3特許権、実用新案権又は意匠権について、自動納付申出書が提出されているときは、次の各号に掲げる日の四十日前の日に第一項の規定により当該自動納付申出書が援用されたものとする。