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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則 第五条 (代理権の証明)

平成二年通商産業省令第四十一号府省令
(代理権の証明)

第五条

次に掲げる手続をする者の代理人の代理権は、書面(委任状については、その写しを含む。第三項において同じ。)をもって証明しなければならない。

  1. 第十四条第一項の規定による予納の届出
  2. 第一条第三項の規定による地位の承継の届出
  3. 第三条第一項の規定による識別番号の付与の請求
  4. 第四条第一項の規定による氏名若しくは名称又は住所若しくは居所の変更の届出
  5. 第六条第一項の規定による包括委任状の提出
  6. 第八条の規定による包括委任状の取下げ
  7. 第四十一条第一項の規定による委任による法第十五条第一項の規定による手続に係る申出に関する代理人の届出
  8. 第四十一条第一項の規定による委任による口座振替による納付の申出に関する代理人の届出
  9. 第四十一条の二第一項の規定による包括納付の申出
  10. 第四十一条の四の規定による包括納付の申出の取下げ
  11. 十一
    第四十一条の五の規定による自動納付の申出
  12. 十二
    第四十一条の七の規定による自動納付の申出の取下げ

2特許法施行規則第四条の三第三項本文の規定は、手続をした者が新たな代理人により次に掲げる手続をする場合に準用する。

  1. 第七条第二項の規定による磁気ディスクへの記録の求めの補正
  2. 削除
  3. 第十九条第一項の規定による物件の提出(国際出願に係る物件の提出を除く。)
  4. 第四十一条の二第四項の規定による包括納付の援用の制限の届出
  5. 前各号に掲げる手続の補正又はこれらの補正の補正

3特許庁長官は、前二項の規定にかかわらず、代理人がした手続について必要があると認めるときは、代理権を証明する書面の提出を命ずることができる。

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附則

附則第二条の規定は、第四条の規定による工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置に関して準用する。

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