(物件の提出)
第十九条
電子情報処理組織を使用して特定手続(別表第一の二に掲げるものを除く。)を行う者は、特許等関係法令の規定により当該特定手続に際して特許庁に提出すべきものとされている次に掲げる物件を、第十条の二第一項に規定する事項の入力の後第二十条第一項で定める期間内に、特許庁に提出しなければならない。
- 一
意匠法第六条第二項の規定により提出するひな形又は見本 - 一の二
商標法第五条第四項の規定により提出する経済産業省令で定める物件 - 二
商標法第七条第三項の規定により提出すべき同条第一項に規定する法人であることを証明する書面 - 三
商標法第七条の二第四項の規定により提出すべき同条第一項に規定する組合等であることを証明する書面及び同条第二項に規定する地域の名称を含むものであることを証明する書類 - 三の二
特許法施行令第十一条第一項若しくは第二項又は特許法等関係手数料令第一条の三第一項若しくは第二項の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面 - 三の三
国際出願法施行令第四条の規定により提出すべき経済産業省令で定める書面又は国際出願法施行規則第八十五条第二項の規定により提出すべき特許法施行規則第七十四条の二各号に掲げる書面 - 四
特許法施行規則第四条の三(第五条第二項、実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第五条の規定により提出すべき代理権を証明する書面 - 五
特許法施行規則第五条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許を受ける権利の承継を証明する書面 - 六
特許法施行規則第六条(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)又は国際出願法施行規則第七条の規定により提出すべき第三者の許可、認可、同意又は承諾を証明する書面 - 七
特許法施行規則第八条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第一項、意匠法施行規則第十九条第一項及び商標法施行規則第二十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき代表者であることを証明する書面 - 八
削除
- 九
特許法施行規則第二十七条第一項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項並びに商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき届出人の権利について持分の定めがあること、特許法第七十三条第二項(実用新案法第二十六条、意匠法第三十六条及び商標法第三十五条(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の定めがあること、又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百五十六条第一項ただし書の契約があることを証明する書面 - 十
特許法施行規則第二十七条第三項(実用新案法施行規則第二十三条第二項、意匠法施行規則第二条の二第十二項及び第十九条第三項並びに商標法施行規則第二十二条第二項において準用する場合を含む。)又は特許法施行規則第二十七条第四項(実用新案法施行規則第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき特許出願人の権利について持分の定めがあることを証明する書面 - 十一
特許法施行規則第二十七条の二第一項の規定により提出すべき受託証の写し又は微生物を寄託したことを証明する書面 - 十二
特許法施行規則第三十一条の三第一項の規定により提出すべき書類又は物件 - 十三
特許法施行規則第三十二条第二項、意匠法施行規則第十三条第二項又は商標法施行規則第九条の五第二項の規定により提出すべき証拠物件 - 十四
特許法施行規則第五十条第一項(意匠法施行規則第十九条第八項及び商標法施行規則第二十二条第六項において準用する場合を含む。)の規定により提出すべき証拠物件 - 十五
商標法施行規則第二十条第八項の規定により提出すべき承諾を証明する書面 - 十六
第六十一条第三項において準用する特許法施行規則第六十九条第二項、第六十二条において準用する実用新案法施行規則第二十一条第二項、第六十三条第二項において準用する意匠法施行規則第十八条第二項又は第六十四条において準用する商標法施行規則第十八条第二項の規定により提出すべき特許権、実用新案権、意匠権又は商標権についての持分の定めがあることを証明する書面 - 十七
現金手続省令第六条第一項の規定により提出すべき歳入徴収官事務規程(昭和二十七年大蔵省令第百四十一号)別紙第四号の十二書式の納付済証(特許庁提出用) - 十八
国際出願法施行規則第二十一条第四項の規定により提出すべき優先権を主張する旨を記載した書面 - 十九
国際出願法施行規則第二十一条の二第四項の規定により提出すべき先の調査の結果の写しの送付を請求する旨を記載した書面 - 二十
削除
- 二十一
国際出願法施行規則第八十三条第一項又は第三項から第六項までの規定により提出すべき持分の定めがあることを証明する書面
2前項第一号から第十七号までに掲げる物件を提出する場合は、様式第三十二によりしなければならない。
3前項の規定にかかわらず、第一項第三号の三、第四号、第六号及び第十七号から第二十一号までに掲げる物件であって、国際出願に係るものを提出する場合は、様式第三十二の二によりしなければならない。
4第六十一条第一項の規定にかかわらず、国際出願法施行規則第一条、第二条及び第十一条の規定は、前項の規定による物件の提出に準用する。
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