(検証の申出の方式) 第六十二条 検証の申出は、検証の目的を表示してしなければならない。2前項の申出は、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の二十五により、それ以外の場合は様式第六十五の二十六によりしなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗