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特許法施行規則 第四十条 (審判の規定の準用)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(審判の規定の準用)

第四十条

第四十六条第二項第四十七条第一項第四十七条の二第四十七条の三第四十八条から第四十八条の三第一項まで、第五十条第五十条の二第五十条の四第五十条の五第五十条の十第五十条の十一第五十条の十三第五十条の十四及び第五十一条から第六十五条までの規定は、判定に準用する。この場合において、第五十条第五項第五十一条第二項第五十八条の二第一項及び第三項、第五十八条の十七第二項第六十条第五項及び第六項並びに第六十一条の十一第三項中「それ以外の」とあるのは「判定について提出する」と、第五十条の二第五十七条の三第二項第五十八条第二項及び第六十二条第二項中「それ以外の」とあるのは「判定についてする」と読み替えるものとする。

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