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特許法施行規則 第五十条の二の二 (訂正の請求の取下げ)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(訂正の請求の取下げ)

第五十条の二の二

特許法第百三十四条の二第七項の訂正の請求の取下げは、様式第六十五の五の二によりしなければならない。

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