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特許法施行規則 第五十条の二の二 (訂正の請求の取下げ)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(訂正の請求の取下げ)
第五十条の二の二
特許法
第百三十四条の二第七項
の訂正の請求の取下げは、
様式第六十五の五の二
によりしなければならない。
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「特許法施行規則第五十条の二の二(訂正の請求の取下げ)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
特許法 第134条の2
様式第六十五の五の二
(e-Gov)
この条文を参照している条文
第45条の6
← 第五十条の二(審判請求の取下げ)
特許法施行規則 目次
第五十条の三(審理の再開の申立て) →