(審判請求の取下げ) 第五十条の二 審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。 e-Gov法令検索で第五十条の二を開く ↗