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特許法施行規則 第五十条の二 (審判請求の取下げ)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(審判請求の取下げ)

第五十条の二

審判の請求の取下げは、拒絶査定不服審判についてする場合は様式第六十五の四により、それ以外の場合は様式第六十五の五によりしなければならない。

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