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特許法施行規則 第五十条 (証拠)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(証拠)

第五十条

審判の請求書、答弁書その他審判に関し特許庁に提出する書面には、必要な証拠方法を記載し、証拠物件があるときは、添付しなければならない。

2前項の証拠物件が文書であるときはその写しを、その他のものであるときはその図面又はひな形若しくは見本を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。

3第一項の証拠物件が文書であるときは、文書の記載から明らかな場合を除き、文書の標目、作成者及び立証趣旨を明らかにした証拠説明書を特許庁及び相手方の数(特許法第十四条ただし書の規定により届け出た代表者があるときは、その代表者の数)に応じて提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審判長の定める期間内に提出すれば足りる。

4第二項のひな形又は見本を提出するときはこれにその図面を、その図面を作成することができないときは説明書を添付しなければならない。

5第三項の証拠説明書は、拒絶査定不服審判について提出する場合は様式第六十五の二により、それ以外の場合は様式第六十五の三により作成しなければならない。

6第二項の写し若しくは図面、第三項の証拠説明書(同項ただし書の規定により提出するものを除く。)又は第四項の図面若しくは説明書が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条及び第五十条の十一において同じ。)で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含み、特許庁長官が定めるものに限る。)をもつて提出することができる。ただし、拒絶査定不服審判について提出する場合については、この限りでない。

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