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特許法施行規則 第五十七条の七 (口頭審理の規定の準用)
昭和三十五年通商産業省令第十号
府省令
(口頭審理の規定の準用)
第五十七条の七
第五十一条の二
、
第五十三条
、
第五十四条
及び
第五十六条
の規定は、証拠調べについて準用する。
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この条文が参照している条文
第51条の2
第53条
第54条
第56条
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特許法施行規則 目次
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