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特許法施行規則 第五十七条の七 (口頭審理の規定の準用)

昭和三十五年通商産業省令第十号府省令
(口頭審理の規定の準用)

第五十七条の七

第五十一条の二第五十三条第五十四条及び第五十六条の規定は、証拠調べについて準用する。

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