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民事訴訟法 第百八十六条 (調査の嘱託)

平成八年法律第百九号法律
(調査の嘱託)

第百八十六条

裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。

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