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民事訴訟法 第百八十七条 (参考人等の審尋)

平成八年法律第百九号法律
(参考人等の審尋)

第百八十七条

裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。

2前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。

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