条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟費用等に関する法律 第十九条 (説明者の旅費の請求等)

昭和四十六年法律第四十号法律
(説明者の旅費の請求等)

第十九条

民事訴訟法第二百十八条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)又は公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第四十二条の三十二第二項の規定による説明者、民事訴訟法第百八十七条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による審尋をした参考人及び事実の調査のために裁判所から期日に出頭すべき旨の呼出しを受けた者は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟費用等に関する法律第十九条(説明者の旅費の請求等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(証人の旅費の請求等) 民事訴訟費用等に関する法律 目次 第二十条(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等) →