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民事訴訟費用等に関する法律
昭和四十六年法律第四十号
法律
· 条文 37 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)
第三条
(申立ての手数料)
第三条の二
(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続実施等の申立ての手数料の特例)
第四条
(訴訟の目的の価額等)
第五条
(手数料を納めたものとみなす場合)
第六条
(手数料未納の申立て)
第七条
(裁判所書記官が保管する記録の閲覧、謄写等の手数料)
第八条
(納付の方法)
第九条
(過納手数料の還付等)
第十条
(再使用証明)
第十一条
(納付義務)
第十二条
(予納義務)
第十三条
(郵便切手等による予納)
第十三条の二
(裁判所書記官が行う手続に係る費用に関する特例)
第十四条
(裁判により費用の負担を命ぜられた者からの取立て等)
第十五条
(予納がない場合の費用の取立て)
第十六条
(訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て)
第十七条
(準用)
第十八条
(証人の旅費の請求等)
第十九条
(説明者の旅費の請求等)
第二十条
(調査の嘱託をした場合の報酬の支給等)
第二十一条
(旅費の種類及び額)
第二十二条
(日当の支給基準及び額)
第二十三条
(宿泊料の支給基準及び額)
第二十四条
(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)
第二十五条
(旅費等の計算)
第二十六条
(鑑定料の額等)
第二十七条
(請求の期限)
第二十八条
(裁判官の権限)
第二十八条の二
(第三債務者の供託の費用の請求等)
第二十八条の三
(債務者の財産に関する情報の提供に要した報酬の請求等)
第二十九条
(郵便切手等の管理)
第三十条
(最高裁判所規則)
第四十条
(政令への委任)
第百二十五条
(政令への委任)
第四十八条
(政令への委任)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)