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民事訴訟費用等に関する法律 第十六条 (訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て)

昭和四十六年法律第四十号法律
(訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て)

第十六条

民事訴訟法第八十三条第三項又は第八十四条の規定による費用の支払を命ずる裁判は、強制執行に関しては、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2民事訴訟法第八十五条前段の規定による費用の取立てについては、前条の規定を準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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