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民事訴訟費用等に関する法律 第十七条 (準用)
昭和四十六年法律第四十号
法律
(準用)
第十七条
民事訴訟法以外の法令において準用する同法の規定により救助を受け納付を猶予された費用の取立てについては、
前条
の規定を準用する。
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第16条
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