条文くん法令検索 AIに質問する

民事訴訟費用等に関する法律 第十七条 (準用)

昭和四十六年法律第四十号法律
(準用)

第十七条

民事訴訟法以外の法令において準用する同法の規定により救助を受け納付を猶予された費用の取立てについては、前条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民事訴訟費用等に関する法律第十七条(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条(訴訟上の救助により納付を猶予された費用の取立て) 民事訴訟費用等に関する法律 目次 第十八条(証人の旅費の請求等) →