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民事訴訟法 第八十五条 (猶予された費用等の取立方法)

平成八年法律第百九号法律
(猶予された費用等の取立方法)

第八十五条

訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項第七十二条又は第七十三条第一項の申立て及び強制執行をすることができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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