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民事訴訟法 第八十六条 (即時抗告)
平成八年法律第百九号
法律
(即時抗告)
第八十六条
この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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この条文を参照している条文
非訟事件手続法 第29条
家事事件手続法 第32条
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律 第59条
この条文が引用された裁判例
訴訟救助決定に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件
最高裁判所 平成16年7月13日 平成16(行フ)4
棄却
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